問題
A所有の甲土地につき、令和2年7月1日にBとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- Bは、借地権の登記をしていなくても、甲土地の引渡しを受けていれば、甲土地を令和2年7月2日に購入したCに対して借地権を主張することができる。
- 本件契約で「一定期間は借賃の額の増減を行わない」旨を定めた場合には、甲土地の借賃が近傍類似の土地の借賃と比較して不相当となったときであっても、当該期間中は、AもBも借賃の増減を請求することができない。
- 本件契約で「Bの債務不履行により賃貸借契約が解除された場合には、BはAに対して建物買取請求権を行使することができない」旨を定めても、この合意は無効となる。
- AとBとが期間満了に当たり本件契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となる。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。借地権の対抗要件は土地上の建物について登記をすることであり、土地の引渡しを受けただけでは第三者Cに借地権を主張できない(10条1項)。
根拠:借地借家法10条1項
×肢2
誤り。借賃を増額しない特約は有効だが、減額しない特約は借主に不利で無効となるため、当該期間中でも借主Bは減額請求ができる(11条)。「AもBも請求できない」が誤り。
根拠:借地借家法11条
×肢3
誤り。債務不履行による解除の場合は建物買取請求権が認められないため、その旨の特約は確認的なもので有効であり、無効とはならない。
根拠:借地借家法13条・判例
◯肢4
正しい。最初の更新後の存続期間は20年以上とされ、これより短い15年と定めても20年となる(4条)。
根拠:借地借家法4条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。