問題
AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしていたことを、Cに対抗することができる。
- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料改定に関する特約がない場合、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、AはBに対し、賃料増額請求をすることができる。
- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1月を経過することによって、本件契約を終了させることができる。
- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求に関する特約がない場合、期間満了で本件契約が終了するときに、Bは、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について買取請求をすることができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。賃貸人たる地位の移転後、賃借人Bは契約期間中の賃料を前払いしていたことを新賃貸人Cに対抗することができる。
根拠:民法605条の2・判例
◯肢2
正しい。定期建物賃貸借でも賃料改定の特約がなければ借地借家法32条が適用され、経済事情の変動で不相当となったときは賃料増額請求ができる。
根拠:借地借家法32条・38条
×肢3
誤り。やむを得ない事情による定期建物賃貸借の中途解約権は『賃借人(B)』に認められるものであり(居住用で床面積200㎡未満の場合)、賃貸人Aからの中途解約は認められない(38条7項)。
根拠:借地借家法38条7項
◯肢4
正しい。造作買取請求権は任意規定であり、これを排除する特約がなければ、賃借人Bは賃貸人の同意を得て付加した造作の買取りを請求できる(33条)。
根拠:借地借家法33条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。