問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。
- 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
- 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。
- 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。共用部分の重大変更の区分所有者の定数は、規約で『過半数』まで減ずることができる(17条1項)。「2分の1以上の多数まで」が誤り。
根拠:区分所有法17条1項
×肢2
誤り。共用部分の負担は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の『持分に応じて』負担する(19条)。「等分する」が誤り。
根拠:区分所有法19条
×肢3
誤り。共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができる(18条1項但書)。
根拠:区分所有法18条1項但書
◯肢4
正しい。一部共用部分はこれを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをして区分所有者全員の共有に属するとすることもできる(11条2項)。
根拠:区分所有法11条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。