問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。
- 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。
- 債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。
- 配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、敷地権の登記名義人の承諾を得なければ所有権保存登記を申請できない(74条2項)。
根拠:不動産登記法74条2項
×肢2
誤り。所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その承諾を得なければ申請できない(109条1項)。
根拠:不動産登記法109条1項
×肢3
誤り。代位による登記では、登記識別情報は通知されない(代位者Aは登記名義人本人ではない)。
根拠:不動産登記法21条
×肢4
誤り。配偶者居住権は登記することができる権利に含まれる(3条9号)。「含まれない」が誤り。
根拠:不動産登記法3条9号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。