問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
- 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
- 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
- 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。地区計画については、地区施設及び地区整備計画は『定めるものとする』とされており、「定めるよう努める」(努力義務)ではない。
根拠:都市計画法12条の5第2項
×肢2
誤り。都市計画事業の認可告示後、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者に『届け出』なければならないのであり、許可を受けるわけではない(67条)。
根拠:都市計画法67条
×肢3
誤り。中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定めるのは『第二種中高層住居専用地域』である。第二種住居地域は主として住居の環境を保護するため定める地域。
根拠:都市計画法9条
◯肢4
正しい。市街化調整区域における地区計画は、周辺における市街化を促進することがない等、計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
根拠:都市計画法13条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。