問題
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
- 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
- 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
- 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない(32条2項)。
根拠:都市計画法32条2項
×肢2
誤り。都市計画事業の施行として行う建築物の新築は、市街化調整区域内の建築制限(43条)の適用除外であり、都道府県知事の許可を受けずに新築できる。
根拠:都市計画法43条1項
◯肢3
正しい。開発行為により設置された公共施設は、工事完了公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属する(39条)。
根拠:都市計画法39条
◯肢4
正しい。開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて開発許可に基づく地位を承継できる(45条)。
根拠:都市計画法45条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。