問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
- 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。
- 延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
- 高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。鉄骨造で階数2以上又は延べ面積200㎡超の建築物(大規模建築物)は確認の対象であり、その大規模の修繕には着手前に確認済証の交付を受けなければならない。
根拠:建築基準法6条1項3号
×肢2
誤り。一室で天井の高さが異なる部分がある場合、天井の高さは『平均の高さ』による(施行令21条2項)。「最も低い部分」が誤り。
根拠:施行令21条2項
×肢3
誤り。延べ面積1,000㎡を超える建築物の防火壁等による区画の規定は、耐火建築物・準耐火建築物には適用されない(26条)。
根拠:建築基準法26条
×肢4
誤り。非常用の昇降機を設けなければならないのは高さ『31mを超える』建築物であり、30mでは不要である(34条2項)。
根拠:建築基準法34条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。