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宅建試験 令和2年(10月)(2020年) 本試験問題

令和2年(10月) 問18 建築基準法(集団規定ほか)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
  2. 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
  3. 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
  4. 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。公衆便所・巡査派出所等は、特定行政庁の『許可を受けて』道路内に建築できるのであり、許可を得ないで建築できるわけではない(44条1項)。

根拠:建築基準法44条1項
×肢2

誤り。近隣商業地域では映画館を建築でき、客席の床面積の合計が200㎡以上のものも建築することができる。

根拠:建築基準法48条・別表第二
肢3

正しい。共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しない(52条6項)。

根拠:建築基準法52条6項
×肢4

誤り。日影規制の日影時間の測定は『冬至日』の午前8時から午後4時までの間について行われる(56条の2)。「夏至日」が誤り。

根拠:建築基準法56条の2

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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