問題
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成等工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 宅地造成等工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
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正解は3番
改題令和5年5月施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)への改正に合わせ、出題当時の旧『宅地造成等規制法』の用語を改題(宅地造成工事規制区域→宅地造成等工事規制区域 等)。各肢の結論(肢3が誤り)は不変。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。区域指定のための測量・調査の立入りに対し、土地の占有者・所有者は正当な理由がない限り立入りを拒み、又は妨げてはならない。
根拠:盛土規制法5条
◯肢2
正しい。宅地造成は宅地以外の土地を宅地にするため等の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするための形質の変更は宅地造成に該当しない。
根拠:盛土規制法2条
×肢3
誤り。工事を伴わず宅地以外の土地を宅地に転用するだけの場合は、宅地造成等に関する工事の許可を受ける必要はない。「工事を行わない場合でも許可を受けなければならない」が誤り。
根拠:盛土規制法12条
◯肢4
正しい。工事施行者の変更のような軽微な変更は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出れば足り、改めて許可を受ける必要はない。
根拠:盛土規制法施行令
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。