問題
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
- 市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。
- 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。法第3条第1項の許可を受けずに締結した農地の売買契約は、所有権移転の効力を生じない(3条6項)。
根拠:農地法3条6項
×肢2
誤り。市街化区域内の農地転用は、『あらかじめ』農業委員会に届け出る必要がある(4条1項7号)。「転用した後に届け出ればよい」が誤り。
根拠:農地法4条1項7号
×肢3
誤り。相続による農地の取得は法第3条第1項の許可は不要であり、農業委員会への届出が必要である。
根拠:農地法3条1項12号・3条の3
×肢4
誤り。抵当権の設定は使用収益権の移転を伴わず、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
根拠:農地法3条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。