問題
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
- Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
- Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
- Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。市街化区域は2,000㎡以上が届出対象で1,500㎡のBは届出不要。市街化調整区域は5,000㎡以上が対象で、6,000㎡の予約契約により権利取得者となるDは届出が必要である。
根拠:国土利用計画法23条2項
×肢2
誤り。事後届出は『契約を締結した日』から起算して2週間以内に行う。「所有権移転登記を完了した日から」が誤り。
根拠:国土利用計画法23条1項
×肢3
誤り。贈与は対価の授受がなく土地売買等の契約に当たらないため、Hは事後届出を行う必要がない。
根拠:国土利用計画法23条
×肢4
誤り。交換は土地売買等の契約に当たり、区域外10,000㎡・市街化調整区域10,000㎡はいずれも届出対象であるため、I・Jとも事後届出が必要である。
根拠:国土利用計画法23条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。