不動産資格チャンネル
宅建試験 令和2年(10月)(2020年) 本試験問題

令和2年(10月) 問23 印紙税

税その他正しいものはどれか
問題

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。
  2. 「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
  3. 国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とC社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、C社が保存する契約書には印紙税は課されない。
  4. 「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
正解と解説を見る
正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。消費税額が区分記載されている場合、その消費税額は記載金額に含めない。記載金額は1,000万円である。

根拠:印紙税法
×肢2

誤り。交換契約書に双方の価額が記載されているときは、いずれか『高い方』の金額が記載金額となる。記載金額は5,000万円である。

根拠:印紙税法
肢3

正しい。国等と国等以外の者が共同作成した文書のうち、国等以外の者(C社)が保存するものは国等が作成したものとみなされ、印紙税は課されない(4条5項)。

根拠:印紙税法4条5項
×肢4

誤り。土地の賃貸借契約書の記載金額は、後日返還されない権利金等の額であり賃料は含まない。記載金額は権利金の100万円である。

根拠:印紙税法

この論点をくり返し解く「印紙税」を含む税その他の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 令和2年(10月) 問一覧へ