問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
- 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
- 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。土地は住宅用・住宅用以外を問わず税率は3%(特例)であり、「住宅用以外の土地に係る税率は4%」とする点が誤り(4%は住宅以外の家屋)。
根拠:地方税法附則11条の2
×肢2
誤り。不動産取得税には免税点があるが、これは『課税標準となるべき額(価格)』が一定額未満の場合であり、「面積」で課税の可否を判断するのではない。
根拠:地方税法73条の15の2
×肢3
誤り。家屋の改築により当該家屋の価格が増加した場合は、その改築をもって家屋の取得とみなし、増加分について不動産取得税が課される。
根拠:地方税法73条の2
◯肢4
正しい。共有物の分割による取得で、分割前の持分割合を超えない部分の取得については、不動産取得税は課されない(形式的な所有権の移転)。
根拠:地方税法73条の7
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。