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宅建試験 令和2年(10月)(2020年) 本試験問題

令和2年(10月) 問25 不動産の鑑定評価

税その他誤っているものはどれか
問題

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。

  1. 不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、不動産についての現実の使用方法は当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。
  2. 対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことがある。
  3. 特殊価格とは、一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいい、例としては、文化財の指定を受けた建造物について、その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合において求められる価格があげられる。
  4. 原価法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効な手法であるが、対象不動産が土地のみである場合には、この手法を適用することはできない。
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正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。不動産の価格は最有効使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、現実の使用方法が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。

根拠:鑑定評価基準
肢2

正しい。対象建築物の工事が完了していない場合でも、その完了を前提として鑑定評価を行うことがある(未竣工建物等鑑定評価)。

根拠:鑑定評価基準
肢3

正しい。特殊価格は、一般的に市場性を有しない不動産について利用現況等を前提とした経済価値を適正に表示する価格をいい、文化財の指定を受けた建造物の保存等に主眼をおく場合の価格が例である。

根拠:鑑定評価基準
×肢4

誤り。原価法は、対象不動産が土地のみである場合でも、再調達原価を適切に求めることができるとき(造成地・埋立地等)には適用することができる。「適用することはできない」が誤り。

根拠:鑑定評価基準

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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