問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。
- 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- 個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
- 宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。免許は一身専属的なもので承継できず、合併存続会社B社がA社の免許を承継することはできない。
根拠:宅建業法
×肢2
誤り。信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、国土交通大臣への『届出』により宅地建物取引業を営むことができ、免許を受ける必要はない(77条)。
根拠:宅建業法77条
◯肢3
正しい。自ら売主として宅地を多数の区画に分割し不特定多数の者に分譲する事業は宅地建物取引業に当たり、販売を代理に依頼しても免許が必要である。
根拠:宅建業法2条2号・3条
×肢4
誤り。同一県内に2以上の事務所を設置しても知事免許のままでよく、免許換えは不要である(大臣免許が必要なのは2以上の都道府県に事務所を設置する場合)。
根拠:宅建業法3条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。