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宅建試験 令和2年(10月)(2020年) 本試験問題

令和2年(10月) 問30 報酬の制限

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。

  1. Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。
  2. Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
  3. Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
  4. Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。5,000万円の媒介報酬上限は171万6,000円、代理はその2倍。双方が関与する場合の合計は媒介報酬の2倍(343万2,000円)が上限であり、合計514万8,000円は上限を超え受けられない。

根拠:報酬告示第三
×肢2

誤り。居住用建物の貸借の媒介で一方から借賃の1.1か月分まで受けるには、『媒介の依頼を受けるに当たって』承諾を得ている必要がある。「報酬請求時までに承諾」が誤り。

根拠:報酬告示第四
×肢3

誤り。権利金330万円(税抜300万円)を売買代金とみなすと、一方から受けられる上限は15万4,000円であり、30万8,000円はその2倍(双方合計)である。

根拠:報酬告示第六
肢4

正しい。居住用以外の建物の貸借の媒介では、合計が借賃の1.1か月分以内であれば、双方からどのような割合で受けてもよく、一方のみから受けることもできる。

根拠:報酬告示第四

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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