問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。
- 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、建物の売買の媒介だけでなく貸借の媒介の場合にも説明しなければならない。
根拠:宅建業法35条1項
×肢2
誤り。石綿使用の有無の調査結果が記録されているときはその内容を説明すればよく、宅地建物取引業者自らが石綿調査を実施する義務はない。
根拠:宅建業法35条1項
×肢3
誤り。建物状況調査を実施している場合は、その結果の概要も説明しなければならない。「説明する必要はない」が誤り。
根拠:宅建業法35条1項6号の2
×肢4
誤り。専有部分の利用の制限に関する規約の定めは、売買・貸借のいずれの媒介でも説明しなければならない。「貸借の場合は説明しなくてよい」が誤り。
根拠:宅建業法35条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。