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宅建試験 令和2年(10月)(2020年) 本試験問題

令和2年(10月) 問32 8種制限

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
  2. AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である。
  3. AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる。
  4. AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。
正解と解説を見る
正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。相手方Bが契約の履行に着手した後は、Aは手付の倍額を現実に提供しても契約を解除することができない(39条2項)。

根拠:宅建業法39条2項
×肢2

誤り。クーリング・オフがあった場合、売主は受領した金銭を返還しなければならず、これに反する「手付金は返還しない」旨の特約は買主に不利で無効である。

根拠:宅建業法37条の2
×肢3

誤り。割賦販売契約の解除には、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に支払いがない場合でなければ解除できない(42条)。「直ちに…解除できる」が誤り。

根拠:宅建業法42条
×肢4

誤り。未完成物件では、手付金等の額が代金の5%(250万円)以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要であり、200万円の手付金は保全措置を講じなくても受領できる。

根拠:宅建業法41条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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