問題
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
- Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
- Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない。
- Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
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正解は1番
改題令和3年デジタル改革関連法(令和4年5月施行)による37条書面の押印廃止に合わせ、肢3の「記名押印」を「記名」に改題。各肢の結論(肢1が正しい)は不変。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。建物の貸借の37条書面には、借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、各当事者に交付しなければならない。
根拠:宅建業法37条2項
×肢2
誤り。引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項であり、重要事項説明書に記載・説明したとしても、37条書面にも記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条2項
×肢3
誤り。買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面には宅地建物取引士をして記名させなければならない。
根拠:宅建業法37条3項
×肢4
誤り。金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、そのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、37条書面に記載しなければならない(37条1項9号)。
根拠:宅建業法37条1項9号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。