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宅建試験 令和2年(10月)(2020年) 本試験問題

令和2年(10月) 問34 宅地建物取引士

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
  2. 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
  3. 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
  4. 丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。登録は試験を行った都道府県知事(合格地の甲県知事)に申請するものであり、勤務先のある乙県知事あてに申請するのではない。

根拠:宅建業法18条1項
×肢2

誤り。住所は登録事項であり、変更があったときは変更の登録を申請しなければならない(20条)。

根拠:宅建業法20条
×肢3

誤り。登録事項は勤務先の宅地建物取引業者の商号・名称・免許証番号であり、事務所の所在地は登録事項ではないため変更の登録は不要である。

根拠:宅建業法20条
肢4

正しい。登録の移転に伴って交付される宅地建物取引士証は、移転前の士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする(22条の2)。

根拠:宅建業法22条の2

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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