問題
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
- Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
- Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
- Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。営業保証金から還付を受けられるのは『宅地建物取引業に関する取引』から生じた債権を有する者であり、建設工事の請負代金債権はこれに当たらない。
根拠:宅建業法27条1項
×肢2
誤り。支店設置時は主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に『届け出た後』でなければ当該支店で事業を開始できない(26条2項)。
根拠:宅建業法26条2項
◯肢3
正しい。還付により営業保証金が不足したときは、免許権者から不足額供託の通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない(28条1項)。
根拠:宅建業法28条1項
×肢4
誤り。営業保証金は主たる事務所1,000万円+従たる事務所各500万円であり、本店+支店2か所では1,000万+500万×2=2,000万円である。「1,200万円」が誤り。
根拠:宅建業法施行令2条の4
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。