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宅建試験 令和2年(10月)(2020年) 本試験問題

令和2年(10月) 問36 保証協会

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
  2. 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
  3. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
  4. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。弁済を受けられる額は、当該社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内であり、「分担金の額に相当する額の範囲内」が誤り。

根拠:宅建業法64条の8第1項
×肢2

誤り。弁済を受ける権利の実行には保証協会の認証を受ける必要があるが、還付請求は『供託所』に対して行うのであり、保証協会に対してではない。

根拠:宅建業法64条の8第2項
×肢3

誤り。還付充当金は保証協会に『納付』すべきものであり、供託所に供託すべきものではない。

根拠:宅建業法64条の10第1項
肢4

正しい。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない(64条の8第3項)。

根拠:宅建業法64条の8第3項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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