問題
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名させなければならない。
- Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
- Aは、当該媒介契約を締結した場合、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
- Aは、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
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正解は4番
改題令和3年デジタル改革関連法(令和4年5月施行)による媒介契約書面の押印廃止に合わせ、肢1の「記名押印」を「記名」に改題。記名するのは宅建業者であって宅建士ではない点(肢1が誤り、正しいのは肢4)は不変。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。媒介契約書面に記名するのは宅地建物取引業者であり、宅地建物取引士に記名させる必要はない。
根拠:宅建業法34条の2第1項
×肢2
誤り。価額について意見を述べる際の根拠の明示は口頭でもよく、書面に限られない。
根拠:宅建業法34条の2第2項
×肢3
誤り。一般媒介契約には指定流通機構への登録義務はない。
根拠:宅建業法34条の2第5項
◯肢4
正しい。媒介契約の有効期間及び解除に関する事項は、媒介契約書面の記載事項である(34条の2第1項)。
根拠:宅建業法34条の2第1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。