問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。従業者名簿を閲覧に供しなければならないのは『取引の関係者』から請求があったときであり、「取引の関係者か否かを問わず」が誤り。
根拠:宅建業法48条4項
◯肢2
正しい。従業者証明書と宅地建物取引士証は別であり、宅地建物取引士で士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
根拠:宅建業法48条1項
×肢3
誤り。従業者名簿は最終の記載をした日から10年間保存する必要があり、退職した従業者に関する事項も消去せず保存しなければならない。
根拠:宅建業法48条3項
×肢4
誤り。非常勤の役員や一時的に事務の補助をする者も従業者に含まれ、従業者証明書を携帯させなければならない。
根拠:宅建業法48条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。