問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は2番(二つ)
記述ごとの解説
×ア
解除できない(×)。クーリング・オフ期間は告げられた日から起算して8日であり、「告げられた日の翌日から起算して8日目」の発送は期間(8日)を経過した後であるため、解除できない。
根拠:宅建業法37条の2
◯イ
解除できる(◯)。クーリング・オフは買主の権利であり、売主が契約の履行に着手しても、期間内であれば買主は解除できる。
根拠:宅建業法37条の2
◯ウ
解除できる(◯)。クーリング・オフによる解除をしない旨の合意(特約)は買主に不利で無効であるため、Bは解除できる。
根拠:宅建業法37条の2
×エ
解除できない(×)。専任の宅地建物取引士を置くべき継続的業務施設で買受けの申込みをした場合は、クーリング・オフの対象とならず解除できない。
根拠:宅建業法37条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。