問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 重要事項説明書には、代表者の記名があれば宅地建物取引士の記名は必要がない。
- 重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
- 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
- 重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
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正解は3番
改題令和3年デジタル改革関連法(令和4年5月施行)による重要事項説明書の押印廃止に合わせ、肢1・肢2の「記名押印」を「記名」に改題。各肢の結論(肢3が正しい)は不変。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。重要事項説明書には宅地建物取引士の記名が必要であり、代表者の記名で代えることはできない。
根拠:宅建業法35条5項
×肢2
誤り。重要事項説明書に記名する宅地建物取引士も、実際に説明を行う宅地建物取引士も、専任である必要はない。
根拠:宅建業法35条1項
◯肢3
正しい。重要事項の説明の際は宅地建物取引士証を提示しなければならず、士証を亡失した宅地建物取引士は、再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
根拠:宅建業法35条4項
×肢4
誤り。重要事項の説明を行う場所に制限はなく、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならないわけではない。
根拠:宅建業法35条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。