問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。
- 宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
- 宅地建物取引業者D社について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。
- 免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。執行猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失い、直ちに欠格でなくなる。「猶予期間満了の日から5年を経過しなければ」が誤り。
根拠:宅建業法5条1項
◯肢2
正しい。業者である個人が死亡した場合、相続人は契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で宅地建物取引業者とみなされ、売主として締結していた売買の目的物を引き渡すことができる(76条)。
根拠:宅建業法76条
×肢3
誤り。破産手続開始の決定があった場合の届出は『破産管財人』が行い、免許の効力は届出の時に失われる。届出を行う者と失効時期がいずれも誤り。
根拠:宅建業法11条1項
×肢4
誤り。破産手続開始の決定を受けた取締役も復権を得れば直ちに欠格でなくなり、5年の経過は不要である。
根拠:宅建業法5条1項1号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。