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宅建試験 令和2年(10月)(2020年) 本試験問題

令和2年(10月) 問44 重要事項説明(35条)

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
  2. 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
  3. 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
  4. 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。
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正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。昭和56年5月31日以前に着工した建物で、地方公共団体等による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。

根拠:宅建業法35条1項14号
肢2

正しい。貸借の媒介では、契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。

根拠:宅建業法35条1項14号
肢3

正しい。信託の受益権の売主となる場合は、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、原則として重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。

根拠:宅建業法35条3項
×肢4

誤り。計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容だけでなく『既に積み立てられている額』も説明しなければならない。「説明する必要はない」が誤り。

根拠:施行規則16条の2

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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