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宅建試験 令和2年(10月)(2020年) 本試験問題

令和2年(10月) 問45 住宅瑕疵担保履行法

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
  2. Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。
  3. 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。
  4. Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。資力確保措置は自ら売主となる宅地建物取引業者Aの義務であり、媒介業者や買主が保険契約を締結してもAの義務は免れない。

根拠:履行確保法11条
肢2

正しい。供託額が基準額を超えることとなった場合は、免許権者(甲県知事)の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる(9条)。

根拠:履行確保法9条
×肢3

誤り。供託及び保険契約の締結の状況の届出は、基準日から『3週間以内』に行わなければならない(12条)。「50日以内」が誤り。

根拠:履行確保法12条
×肢4

誤り。買主が宅地建物取引業者である場合は、資力確保措置(供託・保険)を行う義務を負わない。

根拠:履行確保法2条・11条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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