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宅建試験 令和2年(10月)(2020年) 本試験問題

令和2年(10月) 問46 住宅金融支援機構(免除科目)

税その他誤っているものはどれか
問題

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 機構は、証券化支援事業(買取型)において、金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。
  2. 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金については、元金据置期間を設けることができない。
  3. 機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。
  4. 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険を業務として行っている。
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正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。機構は、買取型において、金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。

根拠:機構法19条
×肢2

誤り。機構は、災害により住宅が滅失した場合の代わるべき住宅の建設・購入に係る貸付金について、元金据置期間を設けることができる。「設けることができない」が誤り。

根拠:機構法13条
肢3

正しい。買取型で機構が譲り受けるのは自ら居住する住宅に係る貸付債権であり、賃貸住宅の建設・購入資金の貸付債権は譲受けの対象としていない。

根拠:機構法13条
肢4

正しい。機構は、団体信用生命保険を業務として行っている。

根拠:機構法13条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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