問題
親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。
- 離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。
- 未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。
- 夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。姻族関係は離婚により当然に終了するが、夫婦の一方の死亡では当然には終了せず、生存配偶者が終了の意思表示をして初めて終了する(728条)。
根拠:民法728条
×肢2
誤り。財産分与は相手方の有責性を要件とせず、有責不法の行為がなくても請求できる(768条)。
根拠:民法768条
×肢3
誤り。未成年後見人の選任は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求による(840条)。「検察官の請求によって」が誤り。
根拠:民法840条
◯肢4
正しい。婚姻前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は共有に属するものと推定される(762条2項)。
根拠:民法762条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。