問題
債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。
- 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。
- 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
- 契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。不確定期限があるときは、債務者は期限到来後に履行の請求を受けた時又は期限到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う(412条2項)。
根拠:民法412条2項
×肢2
誤り。債権者の受領拒絶により増加した履行費用は、債権者の負担となる(413条2項)。「それぞれ半額ずつ負担」が誤り。
根拠:民法413条2項
◯肢3
正しい。遅滞責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由で履行不能となったときは、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる(413条の2第1項)。
根拠:民法413条の2第1項
◯肢4
正しい。原始的不能であっても、債務者に帰責事由があれば、債権者は債務不履行による損害賠償を請求できる(412条の2第2項)。
根拠:民法412条の2第2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。