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宅建試験 令和2年(12月)(2020年) 本試験問題

令和2年(12月) 問5 時効

権利関係誤っているものはどれか
問題

時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。

  1. 消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。
  2. 裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
  3. 権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
  4. 夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。
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正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。消滅時効を援用できる「当事者」には、債務者のほか保証人・物上保証人・第三取得者など正当な利益を有する者が含まれる(145条)。

根拠:民法145条
×肢2

誤り。裁判上の請求が確定することなく取下げ等で終了した場合は、その終了の時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されるにとどまる。「新たに時効の進行が始まる」(=更新)のは確定判決等で権利が確定した場合である(147条)。

根拠:民法147条
肢3

正しい。承認により時効は更新されるが、承認をするには相手方の権利の処分につき行為能力の制限を受けていないこと等を要しない(152条2項)。

根拠:民法152条
肢4

正しい。夫婦の一方が他方に対して有する権利は、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでは時効が完成しない(159条)。

根拠:民法159条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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