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宅建試験 令和2年(12月)(2020年) 本試験問題

令和2年(12月) 問12 借地借家法(借家)

権利関係誤っているものはどれか
問題

賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和2年7月1日に締結した居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 当該建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらずAが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは自ら修繕をすることができる。
  2. BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができない。
  3. 賃貸借契約に期間を定め、賃貸借契約を書面によって行った場合には、AがBに対しあらかじめ契約の更新がない旨を説明していれば、賃貸借契約は期間満了により終了する。
  4. Bが相続人なしに死亡した場合、Bと婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dは、Bが相続人なしに死亡したことを知った後1月以内にAに反対の意思表示をしない限り、賃借人としてのBの権利義務を承継する。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。賃借人が修繕の必要を通知したのに賃貸人が相当の期間内に修繕しないときは、賃借人は自ら修繕することができる(607条の2)。

根拠:民法607条の2
肢2

正しい。無断転貸でも、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は契約を解除できない(判例)。

根拠:民法612条・判例
×肢3

誤り。定期建物賃貸借として期間満了で終了させるには、あらかじめ更新がなく期間満了で終了する旨を記載した『書面を交付して説明』しなければならない。単に説明していればよいわけではない(38条)。

根拠:借地借家法38条
肢4

正しい。居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、事実上夫婦同様の同居者は、死亡を知った後1月以内に反対の意思表示をしない限り、賃借人の権利義務を承継する(36条)。

根拠:借地借家法36条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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