問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない(33条3項)。
根拠:区分所有法33条3項
◯肢2
正しい。管理者は、規約に特別の定めがあるときは共用部分を所有することができる(管理所有。27条1項)。
根拠:区分所有法27条1項
×肢3
誤り。規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対してもその効力を生ずる(46条1項)。「効力を生じない」が誤り。
根拠:区分所有法46条1項
◯肢4
正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を解任することができる(25条1項)。
根拠:区分所有法25条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。