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宅建試験 令和2年(12月)(2020年) 本試験問題

令和2年(12月) 問14 不動産登記法

権利関係誤っているものはどれか
問題

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
  2. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
  3. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
  4. 登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
正解と解説を見る
正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。表題部所有者について相続があったときは、その相続人は表示に関する登記を申請することができる(30条)。

根拠:不動産登記法30条
×肢2

誤り。所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地でも、分筆の登記をすることができる。「することができない」が誤り。

根拠:不動産登記法
肢3

正しい。区分建物の表題登記の申請は、一棟の建物の表題登記の申請と併せてしなければならない(48条)。

根拠:不動産登記法48条
肢4

正しい。登記の申請書等の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限りすることができる。

根拠:不動産登記法121条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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