問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。
- 市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。
- 都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。
- 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路・公園・下水道を定めるものとされている。「病院」が誤り。
根拠:都市計画法13条1項
◯肢2
正しい。市街化調整区域内には、都市計画に市街地開発事業を定めることができない(13条1項)。
根拠:都市計画法13条1項
×肢3
誤り。都市計画区域は『都道府県』が指定する。「市町村が…指定する」が誤り。
根拠:都市計画法5条
×肢4
誤り。準都市計画区域でも高度地区を定めることはできる(定められないのは高度利用地区)。
根拠:都市計画法8条・9条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。