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宅建試験 令和2年(12月)(2020年) 本試験問題

令和2年(12月) 問16 都市計画法(開発許可)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については条例による定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、許可を受ける必要がない(29条1項)。

根拠:都市計画法29条1項11号
肢2

正しい。公民館等の公益上必要な建築物の建築を目的とする開発行為は、許可を受ける必要がない(29条1項3号)。

根拠:都市計画法29条1項3号
×肢3

誤り。区域区分が定められていない都市計画区域では3,000㎡以上が許可対象であり、2,000㎡では許可を受ける必要がない。

根拠:都市計画法29条1項
×肢4

誤り。市街化調整区域では規模にかかわらず開発許可が必要であり、100㎡でも許可を受けなければならない。

根拠:都市計画法29条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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