問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。
- 倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が500㎡であるものは、耐火建築物としなければならない。
- 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。建築物が防火地域・準防火地域にわたる場合は、その全部について『より厳しい』防火地域内の規定を適用する。「面積が大きい方の地域の規定」が誤り。
根拠:建築基準法65条
◯肢2
正しい。倉庫で3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のものは耐火建築物としなければならず、500㎡はこれに該当する。
根拠:建築基準法27条・別表第一
◯肢3
正しい。高さ20mを超える建築物には、安全上支障がない場合を除き避雷設備を設けなければならない(33条)。25mは対象。
根拠:建築基準法33条
◯肢4
正しい。高さ1m以下の階段の部分には手すりを設けなくてもよい(施行令25条4項)。
根拠:施行令25条4項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。