問題
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
- 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。
- 都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
- 田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。壁又は柱は、地盤面下の部分や許可された歩廊の柱等を除き、壁面線を越えて建築してはならない(47条)。
根拠:建築基準法47条
◯肢2
正しい。特別用途地区内では、地方公共団体は国土交通大臣の承認を得て、条例で用途制限を緩和できる(49条2項)。
根拠:建築基準法49条2項
◯肢3
正しい。建蔽率の限度が10分の8の地域内で防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない(53条6項)。
根拠:建築基準法53条6項
×肢4
誤り。田園住居地域内の建築物にも北側斜線制限(56条1項3号)は適用される。「適用されない」が誤り。
根拠:建築基準法56条1項3号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。