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宅建試験 令和2年(12月)(2020年) 本試験問題

令和2年(12月) 問19 盛土規制法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域等であって、宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。
  2. 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  3. 都道府県は、宅地造成等工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  4. 宅地造成等工事規制区域内で許可を受けた宅地造成等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
正解と解説を見る
正解は1
改題令和5年5月施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)への改正に合わせ、出題当時の旧『宅地造成等規制法』の用語を改題(宅地造成工事規制区域→宅地造成等工事規制区域、造成主→工事主 等)。各肢の結論(肢1が誤り)は不変。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地造成等工事規制区域は『都道府県知事』が指定する。「国土交通大臣が指定する」が誤り。

根拠:盛土規制法10条
肢2

正しい。高さ5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

根拠:盛土規制法・施行令
肢3

正しい。区域指定のための測量・調査の立入りにより他人に損失を与えた場合は、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

根拠:盛土規制法5条
肢4

正しい。許可を受けた工事が完了したときは、工事主は都道府県知事の検査(完了検査)を受けなければならない。

根拠:盛土規制法17条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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