問題
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。
- 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
- 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。減価補償金は、従前の宅地について所有権その他宅地を使用収益できる権利を有する者に対して支払うものであり、「建築物について賃借権を有する者(建物の賃借人)」に支払うものではない。
根拠:土地区画整理法109条
×肢2
誤り。清算金の徴収・交付は『換地処分があった旨の公告があった場合』に行うものであり、仮換地の指定時ではない。
根拠:土地区画整理法110条
◯肢3
正しい。換地を定める場合は、換地及び従前の宅地の位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するように定めなければならない(照応の原則。89条1項)。
根拠:土地区画整理法89条1項
×肢4
誤り。過小宅地とならないように換地を定める特例(91条)を適用するには、換地計画において政令で定める基準に従い過小宅地の基準となる地積を定めることが前提となり、本肢はこの点を欠くため正しいとはいえない(照応の原則を述べた肢3が正しい)。
根拠:土地区画整理法91条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。