問題
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。
- 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。農地に該当するかは現況によって判断され、登記簿上の地目が山林でも、現に農地として耕作されていれば法の適用を受ける農地に該当する。
根拠:農地法2条1項
×肢2
誤り。親子間で全農地を一括贈与する場合でも、権利移動に当たり法第3条第1項の許可が必要である。
根拠:農地法3条1項
◯肢3
正しい。競売により農地を取得する場合でも、権利移動に当たり法第3条第1項の許可が必要である。
根拠:農地法3条1項
×肢4
誤り。農地転用(4条)の許可権者は都道府県知事等であり、4haを超える場合でも農林水産大臣の許可は不要(平成28年改正)。
根拠:農地法4条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。