問題
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
- 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。
- 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。事後届出に対する勧告は『土地の利用目的』についてのものであり、対価の額は勧告の対象とならない。
根拠:国土利用計画法24条・26条
×肢2
誤り。事後届出をしなかった者は罰則(懲役又は罰金)の対象となる。「罰則の適用はない」が誤り。
根拠:国土利用計画法47条
×肢3
誤り。当事者の一方が国等である場合は事後届出は不要であり、売主が国であるためAは事後届出を行う必要がない。
根拠:国土利用計画法23条2項
◯肢4
正しい。都市計画区域外では10,000㎡以上が届出対象であり、対価を支払う地上権設定契約は土地売買等の契約に当たるため、11,000㎡を取得するCは事後届出を行う必要がある。
根拠:国土利用計画法23条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。