問題
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
- この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。
- この税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格である。
- 過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。軽減措置の適用を受けるには、やむを得ない事情がある場合を除き、住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
根拠:租税特別措置法73条
×肢2
誤り。この軽減措置は売買又は競落により取得した場合に適用され、相続による取得には適用されない。
根拠:租税特別措置法73条
×肢3
誤り。課税標準となる不動産の価額は固定資産課税台帳に登録された価格であり、実際の取引価格ではない。
根拠:登録免許税法10条
×肢4
誤り。過去に適用を受けたことがある者でも、要件を満たせば再度適用を受けることができる。
根拠:租税特別措置法73条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。