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宅建試験 令和2年(12月)(2020年) 本試験問題

令和2年(12月) 問25 地価公示法

税その他正しいものはどれか
問題

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
  2. 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。
  3. 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。
  4. 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。標準地は、その土地に地上権その他使用収益を制限する権利が存する場合でも選定でき、これらの権利が存しないものとして正常な価格を判定する。

根拠:地価公示法3条
×肢2

誤り。2人以上の不動産鑑定士は、それぞれ個別に鑑定評価書を提出するのであり、連名で提出するものではない。

根拠:地価公示法5条
×肢3

誤り。官報で公示するのは標準地の単位面積当たりの価格等であり、標準地の価格の総額は公示しない。

根拠:地価公示法6条
×肢4

誤り。収用する事業を行う者は、標準地を取得する場合、公示価格を『規準として』取得価格を定めるのであり、公示価格と同額とする必要はない。

根拠:地価公示法9条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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