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宅建試験 令和2年(12月)(2020年) 本試験問題

令和2年(12月) 問26 業務上の規制

宅建業法正しいものはどれか
問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。
  2. 宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。
  3. 宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。
  4. 宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。禁止されるのは手付の貸付け等による契約締結の誘引であり、売買代金の貸借のあっせんによる誘引は禁止されていない。

根拠:宅建業法47条3号
肢2

正しい。不正な行為で情状が特に重く免許を取り消された法人の役員であった宅地建物取引士は、登録を消除されることとなる(68条の2第1項)。

根拠:宅建業法68条の2第1項
×肢3

誤り。自ら借主となる行為は宅地建物取引業に当たらず、未完成物件に関する契約締結時期の制限(売買・交換が対象)も及ばないため、借主として契約を締結することは禁止されない。

根拠:宅建業法33条
×肢4

誤り。業務に関する帳簿は『事務所ごと』に備え付けるものであり、案内所に備え付ける必要はない(案内所には標識の掲示等が必要)。

根拠:宅建業法49条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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