問題
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。
- 宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
- 宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。
- テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。誇大広告等は、誤認による損害が実際に発生していなくても監督処分や罰則の対象となる。
根拠:宅建業法32条
×肢2
誤り。建築確認前(申請中)は、その旨を表示しても広告をすることができない(33条)。
根拠:宅建業法33条
◯肢3
正しい。宅地の造成工事完了前でも、必要な許可等の処分があった後であれば販売に関する広告をすることができる(33条)。
根拠:宅建業法33条
×肢4
誤り。広告の規制は媒体を問わず及び、テレビやインターネット広告も規制の対象となる。
根拠:宅建業法32条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。