問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。
- 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。
- 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
- 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。免許換えにより新たに受ける免許の有効期間は新規の5年であり、従前の免許の残存期間ではない。
根拠:宅建業法7条・3条
×肢2
誤り。登録の移転に伴って交付される宅地建物取引士証の有効期間は、従前の士証の有効期間の残りの期間であり、5年ではない。
根拠:宅建業法22条の2
◯肢3
正しい。事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を『登録をしている都道府県知事(甲県知事)』に提出しなければならない(22条の2第7項)。
根拠:宅建業法22条の2第7項
×肢4
誤り。案内所を設置する場合は届出が必要だが、案内所は事務所ではないため免許換えは不要である。
根拠:宅建業法7条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。