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宅建試験 令和2年(12月)(2020年) 本試験問題

令和2年(12月) 問30 保証協会

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
  2. 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
  3. 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。
  4. 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。分担金は主たる事務所60万円+従たる事務所(支店)各30万円であり、本店+3支店では60万+30万×3=150万円となる。「110万円」が誤り。

根拠:宅建業法64条の9
肢2

正しい。還付充当金の納付通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に納付しなければならない(64条の10第2項)。

根拠:宅建業法64条の10第2項
×肢3

誤り。保証協会の社員は、他の保証協会の社員となることはできない(二重加入は不可。64条の4第1項)。

根拠:宅建業法64条の4第1項
×肢4

誤り。弁済を受ける権利を実行するときに認証を受けるのは『保証協会』であり、甲県知事ではない。

根拠:宅建業法64条の8第2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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